弊社の対処アドバイス: マイナンバー制の本格運用(役所での運用)について
1.マイナンバー制の御社への影響!
「社会保険加入」は「会社」及び「5人以上雇用」の個人事業所では
法定です。
マイナンバー制度下の年金事務所の仕事は「加入促進」から始まる!
社保未加入の事業所97万社のリストが、既に用意されていると云われ ています。
⑴ 「年金事務所」からの「お問合せ」又は「督促状」
㋑ 問合せ
「貴事業所は、どういう理由で社会保険に入っていないのですか ?」と問合せを受けた場合、貴事業所は、どう答えますか?
㋺ 違法な未加入状態を続ければ、どうなるか?
放置して、加入督促に逆らえば、「2年遡及の社会保険料」追徴 が待っています。法的根拠を以て、社会保険調査が行われます。
㋩ 追徴保険料を、支払わないと、どうなるか?
赤紙を貼りにきます。資産の差押えです。
資産なんかないですか? 売掛金もないですか?
売掛金は、立派な「差押え」対象です。
国から売掛金を差押されたら、たぶん「お得意先」は貴事業所と の取引を停止するでしょう。
貴事業所は、倒産するのではないでしょうか?
そのことが解っていて、国が差押えする筈がない?
そのようなことは「全く」ありません。徴収係は徴収が仕事です。
⑵ 社会保険調査があったら「素直に」社会保険加入をお勧めします。
㋑ 自分が「社会保険未加入」と云う違法をしておいて、社会保険調 査官と言い争うなど「見過ごせません!」と役所から言われます。 常識がないというわけです。
過去の支払義務については、致し方ありません。
未納額がバレタのであれば、分割納付(高金利付き)しか途はあ りません。
㋺ 社会保険調査では、税務会計の『財務諸表』の提示が必要なので
直ぐに、当社(税理士事務所)にご連絡下さい。
適正な財務諸表を監査し、潰れそうな実態と給与支払いの実態を
税理士の立場から、事前監査します。
その後で、「状況説明」を行い、調査対応の資料を用意します。
ぜひ、そうして下さい。
※ 頼りになる「社会保険調査官」への対応は;
社会保険に詳しい税理士事務所のフリーダイヤル; 0120- 01ー6066。
窓口は山本努/アアクス㈱@豊洲駅前(江東区)です。
年金事務所の調査官も、「何も事業所を潰すために社会保険調査 をしているのではない」と言っています。社会保険調査官に提示す る「適正な資料作り」は、財務諸表が出所ですので、税理士にしか 「適切な作業」はできません。
※ 実績
「企業存続」の観点から実態調査(会社法・法人税法・個人所得税 法)を行い、結果的に、ごく零細企業でも、例300万円ほどの公租公 課を毎年、少なくする結果を導いた「財務諸表監査」を、年間数社も 行った実績があります。
2.H29/1から「役所の『本格運用』が始まる」!
マイナンバー(会社番号も同じ)が必要な申告書は、何時の申告書から?
※ 平成28年度確定申告(平成29年3月申告)はマイナンバー制が適用されません。ご安心下さい。
※ 法人は?
平成28年度中に通常の決算期が来る法人はマイナンバー制(会社番号制 )は適用されません。平成28年度中に開始する事業年度(つまり平成29年 度中に決算期が来る事業年度)から会社番号制が適用されることになりま す。
◆ マイナンバー制の適用時期
整理をしてマイナンバー制(会社番号制)が適用される申告書は、いつの申告書から必須かを、以下のとおり税目別に整理します。
㋑所得税や贈与税
平成28年分の申告書から、
㋺法人税・事業税・法人住民税
平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る
申告書から、
㋩消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る
申告書から、
㊁相続税 平成28年1月1日以降の相続または遺贈に係る
申告書から、
㋭源泉徴収票 平成28年1月以降の金銭等の支払等に係る
ものから。