メリット案内(法人向け)

アアクス社の「freee自動経理」を使った「決算申告サービス」には、特典が大きいです。
では、その特典をご案内させて戴きます。

freee自動経理で貢献度MAXの顧問税理士とは?
御社にとってMAX貢献を見込める税理士とは?

多くのfreee自動経理の認定アドバイザーとして、freeeの多くのユーザーには既に
ごあいさつをさせて戴きました。ありがとうございました。ここでは、その繰り返し
になりますが、大きな「特典集」ということで、ご案内申し上げます。

 その後、自動経理の運用具合は、如何でしょうか?
今日は、大きなメリットが期待できる、次の論点をご案内させて戴きます。
お電話をお待ちしております。フリーダイヤル0120—01-6066(窓口担当は、
ご連絡させて戴いた山本努です)。

     第1 税理士時事務所としてのサービス
        ※ freee自動経理に強い税理士事務所のサービス
     第2  社会保険の大問題ソリューション
        ※ 資金繰り効果が、桁違いに大きいため、取り上げました。
          自動経理の運営支援をお求めの方は、無視下さい。


第1 税理士事務所としてのサービス

 さて、自動経理のメニューとしては、本題に入ります「経理の高品質サービス」
と「経理負担の軽減」対策の提案について、ご提案させて下さい。
 下記の多くのメリットと、提案に掛かる大きなメリットをご覧ください。
           記 
 1 経理コスト(法人編)

    年間で6万円(税込)にて、ご利用戴けます。
   ※ 年商5千万円まで
   ※ 消費税申告が必要になる場合は、
     年2万円(外税)が追加になります。

 2.サービス内容は、

  ① 品質保証

    報酬は全て前金制を採っておりますが、
   製品保証(サービス保証)として、次のような場合は、戴いた報酬を
   全額返金します。

    ㋑ 弊社の技能及び能力の欠如
      お客様の決算申告の節税提案や融資対応の知識や誠意が足りないと、
      お客様が感じるとき
     弊社の接客態度
      お客様に対する弊社のサービス態度が悪く、お客様にとって
      我慢ならないとき
   
     備考: 
     お客様との信頼関係を基にサービスをさせて戴いておりますので、
    分別のある経営者としての常識(公序良俗・信義則)の範囲でお願い
    できれば有難く存じます(代表者税理士堂上孝生)。

  ② 経理検査

    freee社製の自動仕訳等による『仕訳間違い』の検査

    ※  自動経理で仕訳処理戴く場合、
      この無料サービスにより、顧問税理士の責任が明確になります。
     お客様としてはご安心戴けます。
      なおこの責任は裁判所の判断(判例)に基づいたご案内ですので
     信用性があります。

  ③ 決算監査

    異常値監査と云う簡易手法ですが、
   決算監査をし、報告書(チェックリスト)を社長に提出します。

  ④ 会計ソフトの料金値引き

     もし、freee社製の自動経理「クラウド会計ソフト」を
    お使い戴けるならば、毎期、御社の決算が済んだ時点で、
   年間利用料19,800円(外税)のうち、1万円を、毎回、
   返金調整させて戴きます。

   ※ お客様の会計ソフト負担は、実質1万円弱になります。
   ※ 具体的には、(次の期の決算申告料を、決算期までに、
     前払いでお支払い戴く限りにおいて、
    その料金を1万円差引値引きする方法です。
   ※ 結果的には、2年目以降は、毎年、年間2万円が、
    1万円になるというイメージです。

  ⑤ 会計ソフトの運用指導

    freeeという会計ソフトをお申込み戴きましたら、
   その運営支援として、無料で、お解り戴けるまで、
   ご指導させていただきます。

  ⑥ 税務調査

  イ)立会の手法
    税務調査立会は、お客様が行い、当税理士は税理士事務所
   にて、待機しています。
    調査官の質問のうち、お客様が、回答しづらい点は、
   当税理士が回答する所謂「電話による立会」とします(無料)。

  ロ)「電話による立会」は無料
    この方法により、費用は、無料とします。
   ※ 物理的に調査現場で立ち会うと、
    一回・一日当り請求することになる8万円
    (源泉税及び消費税別途の「手取り」)を請求すること
    になります。

  ハ)修正申告料
    a) 修正申告とは、
     なお、税務調査により、課税所得の修正等が発生した場合は、
     確定申告書の増額修正、又は減額修正が必要になります。
      この場合、税務署は、通常、当顧問税理士を通じて、
     その必要性と内容を連絡して参ります。
      つきましては、その修正申告(又は減額修正の場合は
     「更正の請求」)を行う必要があります。

    b) 修正申告の委託
     その修正申告の委託は、契約として、必ず当顧問税理士宛に、
     委託することとして戴きます。

    c) その報酬は、通常の決算申告料と同額を請求させて戴き、
     前金にてお支払戴きます。
     その意図は、適正な「お客様の財務会計ファイルの維持・メン
     テナンス」という趣旨によるものです。

  ⑦ 税務署への届出書類

     税務署届出書類一式は、弊社で作成して、無料にてお届けします。
   既に届出た事業開始等届出書がありましたら、ダブりますので、
   ファックスかメールで弊社まで、お届け下さい。

    余談ですが、弊社でチェックしますが、今までの経験では、
   10社中9社は、大切な届出・申請書が漏れております(笑)。

  ⑧ 節税対策アドバイス

     税金の節税、社会保険の節約等が必要になったら、その都度、
   ご指導させて戴きます(無料)。
    その節は、メール等で、近未来の利益水準等をご報告戴きます。
 
    備考:
    詳細内容は、http://自動経理.com/ をご参照ください。


3 サービス購入のお申込み
   お手続きにつきましては、
  返金保証を含む『約款』と『契約書』をお客様にメール送達させて戴きますので、
  ご納得戴けたら、契約書の受諾メールをご送信戴きます。

   ◆ 契約成立には、
     同時に、そのご送信メールを、
        ①当社にファックス戴くこと、
        ②及びご入金戴くことにより、契約成立とします。
   ◆ 手続きの目的
        ㋑ 合法的な契約の成立
        ㋺ 手続き費用の節約
     備考:
     継続契約に掛かる印紙代4000円を、この手続きにより、
     お互いに節約しようとするものです。


  

第2 社会保険の大問題ソリューション

 2017年1月から、役所では『マイナンバー制』が本格運用です!
 お客様の「経理管理」にとっての論点は、正に「社会保険」問題だと思います。


  ◆ 社会保険未加入であれば、早晩、お訪ね書か、加入督促状が来ることになります。 小規模会社でも、お客様のような同族会社では、感覚として、役員報酬については、会社負担を合わせて、月額の30%が、社会保険料として支払いをしなければなりません。  従業員については、本人負担が給与の15%、会社はその同額15%(合計で会社の給与総額の30%)を負担して、毎月、年金事務所に納付する義務を負うことになります。

  ◆ 既に社会保険加入済みのお客様については、 如何でしょうか?多くの小規模企業が、収益性が悪いために、会社存続危機に陥っているとも云われます。

  ◆ 社会保険は強制加入の義務があります。 ですから、義務の裏腹で『社会保険料の節約』の権利もあるのです。皆さんは、余りにもその権利が、「社保削減なんかできない」と錯覚されていませんか? 違法な削減はダメです。しかし合法的な社保節約は、全くOKなのです。  社会保険は「会社の財務健全化」の問題です。だから、社会保険労務士だけの視点では解決できない「財務リストラ」に絡むフリー・キャッシュフロー創出という財務経理の難問が立ちはだかっているのです。 参照:http://事業再生.tokyo

  ◆ ご提案

    例えば、年金事務所との協議により認められた合法的な対策があります。
   従業員3名の資金繰りに苦しい同族会社の社会保険節約が毎年300万円で、
   何とか会社の息を吹き返し、倒産を免れたと云う弊社の顧問先の例があります。

    だから、業績が悪く社会保険加入が余りにも苦しい会社は、如何でしょう。
   ご一緒に「会社存亡の危機」を乗り切りませんか?  ご相談の対象は『業績が
   悪く社会保険負担に耐えられない』と社長が思う小規模会社だけです。

    ご一報をお待ちしています。 
    フリーキャッシュフロー創出に強い税理士事務所の相談電話は、
   フリーダイヤル: 0120—01-6066(窓口は山本努/アアクス㈱@豊洲駅
   駅前0分(江東区))です。



  2016年6月3日
  アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)
  代表者税理士 堂上孝生(どうがみたかお)
   Tel.03-5548-6007
         (窓口担当は山本努です)
   Fax:03-5548-6008
   e-mail: dogami@taxes.jp
      ご参照ウェブ:
      http://自動経理.com/
      http://kessan-shinkoku.jp/
      http://公的融資.jp
      http://社会保険.tokyo/