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◆ 「会計ソフト」操作で、税務署が褒める「補助簿」の作成研修
 例えば「売掛金」を一本で決算書に記載しても、内訳書が必要です。
 税務書類「内訳書」が、自動的に出来るfreeeの簡単操作方法を教えます!

 弊社は40年前から、会計ソフトの「補助簿」を作成し、アウトプットを
 申告書に添付してきました。例えば売掛金の得意先別リストです。勿論、
 買掛金(仕入先)に掛る残債リストも自動で出力できます。

 これらのリストは、次のような「区分」に使えます。
 入力は「取引ごと(書類一枚一枚等)」に行い、それを機械が集計します。

   (イ)貸借対照表(資産負債調べ表)の資産項目
       a) 現金
         零細企業の実態として、現金管理をしている企業は、
         ごく稀です。実態は社長個人との貸し借りが大部分です。

         例えば、社長からおカネを借りて、それで経費を払った
         場合、実際は、「社長からの借受金」で、会社のお客様
         と食事をした場合、社長のおカネで賄ったのに、領収書
         が現金領主所となっていれば、会社から現金が出費された
         ものとして、領収書のスキャナー読取で経理帳簿が作成
         されます。

         社長は、後でその食事代は会社から返してもらいたいの
         です。

         この場合、現金勘定は現金勘定として処理してOKです。
         しかしちょっとした工夫で、現金の補助簿として、社長
         との貸し借り(社長貸し借り勘定)を、補助簿として、
         摘要欄に「適用元帳」として、「社長借受払勘定」という
         補助簿の記録をします。


         すると、何時でも、「社長借受払勘定」のボタンを押せば
         いつでも、その取引明細と、残高が解ります。

         例え、現金勘定が「マイナス」になっても補助簿「摘要
         元帳」の項目を調べれば、社長からの借入だと判ります。

         決算では、現金のマイナスは、社長からの借受金残高が
         あり、会社に余裕がでた時に社長に返すべきおカネとして
         決算修正され、決算書に載ることになります(税理士の
         役目)。

         また専務がいて、その専務も常時、奥からのおカネで出           費が賄われる場合も、現金勘定の摘要欄に「専務借受払
         勘定」を設定することで、誰のおカネで経費が賄われたか
         帳簿が自動的に記録します。後での精算が自動的にできる
         というわけです。

       b)銀行預金
         銀行ごとの出納帳が自動的に出力できます。
        ・表示上、原則的には、会社帳簿(総勘定元帳)では、
         「普通預金」勘定に全て纏められています。

        ・銀行ごとの勘定(例えば三菱普通預金)とすれば、
         決算書は煩雑ですっきりしません。

        ・インターネットバンキングの利用に当たっても、
         銀行預金は、全て一個の「勘定科目」としておいた方が
         汎用性があります(経理代行者に指示しやすいです)。
      
       b)売掛金
       b)貸付金(会社として誰におカネを貸したかが判る)

       c)仮払金(会社として、社長におカネを仮払いしたのか、
             それとも誰に領収書なしでおカネを仮払いした
             のか記録します。
             日々の経理記録として、1件ごとに、証拠書類
             が必要です。例えば、現金扱いの場合は「出金
             伝票」に扱い者と仮払い先の署名を貰います。

             こうすることにより、決算時に、使った筈の
             現金が桁違いに多く残り、税務署から不正疑義
             を掛けられるのを防げます。

   (㋺)貸借対照表(資産負債調べ表)の負債項目
      借金項目も、資産勘定の「適用元帳」と同様、領収書等の入力
      時に、「摘要」を入れ、それを登録ボタンで登録しておくと、
      その後は、入力さえしておけば、その借金明細が、自動的に
      記録され、出漁されます。

      a) 借入金 (誰から会社としておカネを借りたのかが判ります)
            銀行借入勘定(複数の適用が可能)、社長借入勘定
            が、帳簿上、明確に区分できます。

            入力は、短期借入金、長期借入金で区分するだけ
            です。それも、決算時に、残高修正として、税理士
            が行う場合が圧倒的に多いです。

            因みに、長期・短期の区分は、「1年ルール」と
            云って、決算後一年以内の返済が予定されるもの
            は、借入も貸付も、会計ルールとしては「長期」
            と認識されます。(決算修正として税理士の役目
            でしょう)。

            ただ注意しなければならないのは、借入金について
            は、会社役員との貸し借りは、会社法により議事録
            が必要です。

            しかし零細会社がいちいち、取締役会や株主総会を
            開いて、記録を残すのは実務t刑に苦痛が伴います。

            このため、方便として、その記録が取れないような
            日常的な役員との貸し借りは、「定款」にその旨を
            記載して、「役員仮受払勘定」を設けて、経理帳簿
            を付けるとこにするとよいでしょう。

            定款の変更は、法律事務ですので、税理士は扱うの
            は違法です。行政書士の資格を併設した税理士事務
            にお願いして下さい(大抵は無料です)。

            違法な定款変更をした場合、後で何らかんの拍子に
            裁判が絡むと、あなたもその定款の存在立証に関し
            トラブルや不利益を被る恐れがあります。國氏危う
            きに近寄らずです。どの途、無料なら資格のある人
            にお願いすれば済むことですね。

            えっ?「俺は裁判なんか関係ない?」って仰せです
            か? あゝそうですか。お好きなように経営なさっ
            で下さい。御社長の会社ですから(笑)。